電子商取引における開示義務

電子商取引における開示義務

政令 34/2019 およびマーケットプレイスと e コマース プラットフォームの情報義務について知っておくべきこと

2019年XNUMX月現在、 デジタル プラットフォーム マネージャー 彼らはに呼び出されます 新しい成就. これは、立法令 13/30/04、n の第 20019 条の成長令によって確立されました。 34. このイニシアチブは、 VAT目的の課税ベースの管理を容易にするため 定期的な情報提供義務を通じて通信販売にリンクされています。

「開示義務」とは何ですか?

したがって、仮想市場(電子商取引およびこのタイプの他のデジタルプラットフォーム)の管理に携わる者は、 XNUMXか月ごとに報告し、 サプライヤーごとに、イタリアで販売された商品の総数と相対的な価格表。 さらに、新しい政令は、アートの発効を1年2021月11日まで延期します。 11-15 パラグラフ 135 から 2018 の立法令 2/2017 および部分的にアートの転置を予想しています。 指令 2455/XNUMX/EU の XNUMX に準拠し、欧州域内での電子製品の遠隔販売を促進することを目的としています。

これらの 「情報義務」 彼らは、以前の立法令 135/2018 に完全に触発されており、デジタル プラットフォームの所有者の観点から情報の登録を容易にすると同時に、VAT 回避の回復を促進することを目指しています。 ただし、以前の法令とは異なり、この新しい規定は、より広範な方法で介入します。

たとえば、立法令 34/2019 では、プラットフォームが遠隔販売に関するデータを歳入庁に定期的に送信する必要があることが規定されています。 電子インターフェース(電子商取引、ポータル、プラットフォーム、市場など)を使用して消費者との接触を促進し、遠隔販売を取得する課税事業者は、各サプライヤーの情報を送信する必要があります。 彼らです:

  • 氏名、居住地および電子メール アドレス。
  • イタリアで販売されたユニットの総数。
  • 価格または平均販売額を示す、イタリアでの販売額 (任意)

開示義務は四半期ごとに履行する必要があります。 歳入庁が将来の措置で開示する方法に従って、各四半期の翌月までに。

法令 34/2019 の開示義務に従わない場合はどうなりますか?

前述のデジタルプラットフォームが歳入庁に情報を送信しないことを決定した場合、または情報が不完全または不正確な方法で受信された場合、所有者は、それを証明できない限り、遠隔販売にかかる税金の責任を負います。 VAT 義務はサプライヤーによってすでに履行されています。

2019年XNUMX月:「情報提供義務」のためのデータの最初の送信が予定されています

立法令 135/2018 では、これらの情報提供義務は携帯電話、タブレット、PC、およびラップトップの遠隔販売のみに言及するものであると明記されていましたが、新しい立法令 34/2019 では、取引が行われる場所を問わず、あらゆる種類の物品の遠隔販売に義務が拡大されています。デジタルプラットフォームを通じて実行されます。 具体的には、「成長令」、アート。 「デジタル プラットフォームを介した商品の販売」と題する 13 は、デジタル プラットフォームを介したあらゆる種類の商品の販売に関する規律を規定しており、31 年 2020 月 XNUMX 日まで適用する必要があります。